個別労働紛争解決促進法+α

さて、今日は使用者(社長さんをイメージ)と個々人の労働者との労働紛争を
円滑に解決するための法律の紹介です
平成13年の10月から始まった制度です
 
目的条文
法1条
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む(個別労働関係紛争という))について、あっせんの制度を設けることにより、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする
 
しかし、この法律でも解決に至らない場合のために、
さらに解決するための法律が今年度から施行になりました
それが、労働審判法です
 
労働審判
1:労働審判手続の主体
裁判官である労働審判官一人、労働問題に関する専門的な知識経験を有する労働審判員二人で構成する労働審判委員会で労働審判手続を行う
 
2:手続の進行
労働審判手続は地方裁判所において行うものとし、原則として3回以内の期日で審理を終結。審理の過程で調停を試み、その解決に至らない場合には労働審判を行う
 
3:異議申立て
労働審判に対して不服のある当事者は、2週間以内に異議の申立てをすることができるが、適法な異議の申立てがあったときは、通常の訴訟に移行する
 
労働関係紛争は、解雇に関する問題が一番多いんですが、
実際にこの紛争に勝ったとしても、会社にはいづらいでしょうね〜