人に貸したお金ちゃん

私の友人ベイダーから、こんな相談がありました
 
「友人にお金を貸しているのだが、
 今のところ返ってきていないのでいい加減返してもらいたい。
 深刻な場合、法的手段もとることを検討しているが、
 その場合はどうすればいいのだろうか?」
 
この案件のポイントとしては、
・貸すときの約束を書面にしているかどうか
・貸したお金の額
・催促をしたかどうか
 
AがBにお金を貸すという行為は、金銭貸借契約が結ばれるということ
つまり金銭の貸し借りというのは、「契約」になるのです
よく、契約は口約束でも有効だということを言いますが、
それは誤解です
厳密に言うと、口約束では有効でない契約があるのです
それを要物契約というのですが、金銭の貸し借りは要物契約に当たります
したがって、書面にすることなく口約束でお金を貸した場合は、
その契約は無効になる可能性が高いのです
 
では今回のケースでのポイントがどうなっているかというと、
・口約束で貸している
・貸した額は10万円
・電話等で催促はしているが、もう少し待ってくれと言われている
 
となっています
最初に口約束で貸している段階で、貸したお金はもう戻ってこないと考えた方がいいでしょう
(しかし、例えば学生同士の金銭の貸し借り等の場合、
10万円は非常に大きな額と考えられるので、
状況によっては返ってくることがあるらしいです)
 
ちなみに催促は、電話等でしただけでは証拠としての力が弱いので、
内容証明郵便を利用するといいそうです
いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙(書面)を発送したかを郵便局が証明してくれる郵便ですので、支払督促の証拠力として強い効力があるのです
 
みなさん、友人間での金銭の貸し借りは、
小さな額ならともかく、大きな額は決して口約束でしないようご注意ください
友人関係を大事に思えばこそ、文章を互いに作りましょう
 
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というわけで、ベイダー、10万円は法的には取り立てできないと思うので、
うまく丸め込んで払ってもらうしかない
がんばって!