今日は労働安全衛生法

労働基準法と一体的な法律として位置づけられる、労働災害の防止に関わる法律です
 
目的条文
第1条
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のために危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
 
もともと労働基準法に定められていたのですが、
昭和47年に労働基準法から分離し、
一つの法律として制定されました
 
で、社労士試験では、選択式と択一式の問題があるのですが、
選択式では、労基法から3つ、労働安全衛生法から2つの空欄がでます
脚きりは3点です
択一式では、10問中、労基法が7問、安全衛生法が3問とういう構成だそうです
脚きりは4点
ここ数年、労基法と安全衛生法は難問化しており、
正直言ってここで得点できるかどうかは一つのヤマです
 
合格したい!
 
あ、心の叫びです、ハイ