労働保険の保険料の徴収等に関する法律

略して労働保険徴収法です
さて、前回とその前回に、労働者災害補償保険法と雇用保険法を紹介しましたが、
その二つを合わせて労働保険と呼びます
労働保険ができた昭和22年からしばらくは、それぞれの保険ごとに保険料の徴収等の事務を行っていました
その事務の効率化を図るためにできたのが昭和47年の労働保険徴収法なのです
 
趣旨
法1条
この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続き、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする
 
とはいうものの、労働保険の保険料を払うのは事業主なので、
我々一般人には関係のないことです
私は社労士になったらその代行をするのが一つの仕事なわけですが・・・