最近の労務相談

某社長からこんな相談がありました
労働者を減給制裁することにしたが、3ヶ月減給とかいう言葉があるように、
継続して減給できるのか?
ということでした
会社が労働者を減給制裁するためには、
就業規則に記載があること
労基法91条の制限を超えないこと
をみたす必要があります
 
労基法91条は、1事案に対する減給の制裁は平均賃金の1日分(日給だと思ってください)の2分の1を超えてはならない
というように制限しております
 
今回、減給の制裁に該当した理由を聞いてみると、会社の車をぶつけて壊してしまったからだそうです
その分の損害を、減給の制裁で相殺しようと考えたようなのですが、
車をぶつけたという1事案に対する減給の制裁は、平均賃金の1日分の半分までしかできません
日給が1万円の人が、30万円の車を壊したとしても、それに対する減給は5千円までが限度です
社長としては納得しがたいところですが、
後は損害賠償として損害金を請求するしかありません
それでも使用者責任は問われますから、結局全額損害を取り戻すことはできませんね
社長にはそれだけの度量が必要ということでしょう