スーパー割増賃金

たまには社労士の話題を
 
12月5日の参議院にて、改正労働基準法が可決されました
改正されるのは、残業代の件と有給休暇の件
 
法定労働時間を超えたら1,25倍の割増賃金を払う必要があることは、
みなさんご存知ですね
改正後は、残業を月に60時間オーバーした分からは、
1,5倍の割増賃金を払う決まりになりました
私はこれをスーパー割増賃金と、勝手に呼んでいます
ちなみに最近ドラゴンボールの波がきてます
2008年版ドラゴンボールを見たからです
ジャンプ40周年記念作品とのことで、
ドラゴンボール好きにはたまらない作品となっています
(排球拳がでてきます!)
 
このスーパー割増賃金、導入は平成22年4月からで、
中小企業には3年間の免除期間があるそうです
つまり、平成25年からが本格的な実施となります
しかし、これを導入することで、
「会社の時間管理、給与計算がめちゃくちゃ負担増になる」
「払えないから、単純に残業の申告を頭打ちにする会社が増える」
等のデメリットがあるような気がしてなりません
 
そして、スーパー割増賃金は、支払って清算する以外にも、
時間単位の有給休暇を与えることもできるとのことですが、
これを許してしまったら、みんな有休にさせると思います
そして、使わなかった有休がどんどん時効で消えていきます
なぜこんな代替措置を加えたのか、理解に苦しみます
 
ブリーフ博士の肩に乗っている黒いネコが好きです